レンタル規約

お客様(以下「甲」とします)は株式会社NSK(以下「乙」とします)のレンタル物件のご利用及びお取り扱い(以下、「レンタル契約」とします)に際し、下記の条項についてご了承いただくものといたします。

 

第1条(レンタル物件)

乙が甲に対して貸与する物件は、以下の物件とします

NS-AI2110WRM、NS-210WR、NS-9112WMS2、NS-9015WMS、NS-015W、NS-9110WMS、NS-010W、NS-1110WRMS、NS-110WR、NS-F401MR、NS-201C、NS-202C、NS-X100WWH、NS-X100WBK、NS-B73NC、NS-Y9030BR

(以下、「レンタル物件」とします)

 

第2条(料金とお支払い)

1. 甲は、レンタル規約に基づくレンタル開始日よりクレジットカード決済にてレンタル料金を乙に支払うものとします。

2. 法人又は個人事業主の場合、Paid決済がご利用いただけます。決済代行会社ラクーンフィナンシャルに請求を代行し請求書を発行いたします。20日締めまたは月末締めの翌月払いとなります。

 

第3条(レンタル物件の取扱)

甲は、レンタル物件に付属する取扱説明書にしたがって、レンタル物件を使用するものとします。

 

第3条(画像その他のデータ管理)

1. 甲の記憶媒体に保存された画像その他のデータ管理は、甲の責任において行うものとします。

2. カメラ・ルーター・SIMの登録、クラウドの登録、クラウド録画等につき乙がサポートに関与した場合を除いて、甲で生じたトラブルについて、乙は一切の責任を負いません。
           甲で生じたトラブルには、以下の場合における損害が含まれますが、これらに限定されません。

(1)設定したパスワード及び設定情報を甲が紛失及び盗難されたことにより、乙が管理するサーバー内の画像その他のデータが流出した場合

(2)LTEサービスやWIFIの通信が弱い場所で利用し、画像が欠落した場合

(3)甲の行う録画データに不備があった場合

(4)通信回線のシステムダウンが起きた場合

 

第4条(レンタル契約期間の延長)

甲はレンタル契約期間終了までに、乙に対して、レンタル物件を返却するものとします。乙が、レンタル物件を返却が確認できない限り、レンタル契約利用期間が自動的に延長するものとします(1ヶ月単位)。

 

第5条(レンタル物件の返却)

1. 甲はレンタル契約期間終了の翌々営業日前の18時までに、乙に対して、レンタル物件を返却するものとします。

2. 甲の都合により物件の返却が遅れた場合、第4条に基づきレンタル契約期間が自動的に延長するものとします。

 

第6条(物件の返却)

1.レンタル物件の契約期間(引渡しから返却までの間)にレンタル物件が滅失または破損、盗難があった時は、甲は乙にその旨を連絡し、乙の指示に従います。甲は乙に対してレンタル物件の修理代金の相当額を支払うものとします。

2. 前項について、通常使用に基づく小傷や汚れは対象外です。レンタル物件の使用に支障をきたす損傷、および 著しい外見の損傷等は対象となります。(例)レンズ面の大きな傷、電源の破損、ケーブルの改造、筐体の割れ、落書き、ペインティング、破損や紛失等

3. 盗難保証サービス

4. 甲は、前項盗難については盗難保証サービス(修理費用免責等)を月額500円(税別)で加入することができます。

 

第7条(物件の滅失・毀損)

甲は以下の行為をしてはならないものとします。

1. レンタル物件の改造、分解、修理、消耗品以外の部品交換を行うこと

2. レンタル物件の構造を解析すること

 

第8条(中途解約)

甲はレンタル契約期間中にあっても乙の許可を得てレンタル契約を解約することができます。ただし、中途解約における返金はできません

 

第9条(契約の解除)

甲が以下の一つにでも該当したときは、乙は通知のみによりレンタル契約を解除できるものとします。

1. 甲が第2条に基づくレンタル料金の支払を一回でも怠ったとき

2. 甲において、虚偽の記載や通知があったとき

3. このレンタル規約の条項の一つでも違反したとき

4. 前項に基づき、レンタル契約が解除されたときは、甲は直ちにレンタル物件を乙に返却し、併せてレンタル契約に基づく一切の債務を乙に支払い、その他乙に損害のある場合はこれを賠償します。

 

第10条(免責事項)

1. 天災地変、輸送機関の事故等、その他、乙の責に帰することができない事由によりレンタル物件のお届け日の遅れが発生した場合、乙はその責任を負わないものとします。

2. 甲がレンタル物件によって第三者に損害を与えたときは、甲の責任と負担で解決し、乙はその責を負わないものとします。

 

第11条(反社会的勢力の排除)

1. 甲及び乙は、相手方の代表者、役員、社員が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、甲及び乙の間に存在する全部または一部の契約を解除することができます。

(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)に属すると認められるとき

(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき

(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき

(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき

(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

(6)自らまたは第三者を利用して、相手方または相手方の関係者に対し、詐欺、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき

2. 甲及び乙は、自己が前項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても当該事由のいずれにも該当しないことを相互に確約します。

3. 本条に基づき解除権を行使した者は、その相手方に対する損害賠償請求を妨げられません。

4. 本条に基づき解除権を行使された者は、その相手方に対して損害賠償請求をすることはできません。

 

第12条(合意管轄)

レンタル規約に関する訴訟および調停の管轄裁判所は、名古屋簡易裁判所、または、名古屋地方裁判所とします。