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本記事をお読みの方へ: DV被害に遭われている方、またはその疑いがある方は、まず安全な場所から配偶者暴力相談支援センター(0120-279-889)または警察(110番)にご相談ください。本記事はDV被害者の安全確保・証拠保全の選択肢の一つとして防犯カメラを紹介するものです。すべての状況に適用できるわけではなく、設置の判断は専門家・支援機関への相談と合わせて行ってください。
DV(ドメスティック・バイオレンス=配偶者・パートナーからの暴力)は、日本において依然として深刻な問題です。内閣府の調査によると、女性の約4人に1人が配偶者からの暴力被害経験を持つとされており、令和5年に配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談件数は約13万件に上ります。
「証拠がなくて警察に信じてもらえない」「暴力があっても言った・言わないの水掛け論になる」「逃げた後に嫌がらせが続いている」——DV被害者からこうした声を多くいただきます。
本記事では、DV被害における防犯カメラの役割——証拠の記録・保全、抑止効果、安全確保——を解説するとともに、設置・活用上の重要な注意点についても詳しくお伝えします。
DVと防犯カメラ——活用できる場面を正しく理解する
防犯カメラは、DV被害のすべての状況に有効な万能の解決策ではありません。しかし以下のような場面では有効な手段の一つになり得ます。
証拠保全として有効な場面: 暴力行為・脅迫・器物損壊の映像記録を残したい、「言った・言わない」の水掛け論を防ぎたい、警察への被害届・保護命令申立ての証拠資料を集めたいという場面です。
安全確保として有効な場面: 加害者が退去後に無断侵入してこないか監視したい、別居・離婚後の嫌がらせや接近を記録したい、保護命令違反の証拠を記録したいという場面です。
一方で、以下のような場合には注意が必要です。設置が加害者に発見されることで被害が悪化するリスクがある場合、同居中で加害者に知られずに設置することが困難な場合、精神的DVのように映像では記録しにくいDVの形態がある場合などです。どの状況で防犯カメラが有効かを支援機関と相談した上で判断することが重要です。
DV被害の実態——記録の重要性が増している背景
令和6年(2024年)4月のDV防止法改正で対象が拡大
2024年の法改正では、身体的暴力に限らず精神的・性的・経済的DVへの対応が可能になりました。保護命令(接近禁止命令等)の対象範囲を拡大し、期間も6か月から1年に延長されました。
この改正により、暴言・精神的プレッシャー・経済的搾取といった「身体に傷が残らないDV」も法的に対応できるようになりました。しかし同時に「身体的な傷がない」DVは証拠を残すことが難しいという課題があります。音声録音・映像記録という形での証拠保全がより重要な意味を持つようになっています。
「証拠がない」ことが被害者を追い詰める
DV被害者が警察・相談機関に相談する際に直面する最大のハードルの一つが「証拠の欠如」です。「暴力を受けたが傷が残っていない」「脅迫されたが録音がない」「物を壊されたが目撃者がいない」——こうした状況では、加害者が「そんなことはしていない」と否定すると水掛け論になりやすく、法的手続きが困難になることがあります。
映像・音声の記録は、こうした状況において客観的な証拠として機能します。「いつ・どこで・何があったか」を映像で証明できることは、警察への被害届受理・保護命令申立て・離婚裁判での証拠提出において大きな力になります。
防犯カメラが証拠として機能する場面
場面① 暴力・脅迫行為の映像記録
殴る・蹴る・物を投げるなどの身体的暴力、刃物などの危険物を見せて脅す行為、部屋の物を壊す・損壊する器物損壊行為などを映像で記録することができます。
映像記録があることで「暴力があった事実」が客観的に証明でき、警察の被害届受理・保護命令申立て・刑事事件化において証拠として活用できます。
場面② 退去した加害者の無断侵入・接近禁止命令違反の記録
別居・離婚後に加害者が住居に無断侵入してきた場合、裁判所が発令した保護命令(接近禁止命令)に違反して近づいてきた場合、玄関前や建物周辺でうろついている場合などの映像を記録できます。
接近禁止命令の違反は刑事罰(2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金)の対象になりますが、「違反があった事実」を証明するには記録が必要です。防犯カメラの映像は、保護命令違反として警察に通報・証拠提出する際の根拠になります。
場面③ 別居後の嫌がらせ行為の記録
郵便物の無断開封・車への傷付け・近隣への誹謗中傷など、別居・離婚後に続く嫌がらせ行為を記録できます。
こうした嫌がらせは「証拠がなければ対処が難しい」ケースが多く、カメラによる継続的な記録が「いつ・どのような行為があったか」を証明する手段になります。
場面④ 子どもの受け渡し場面の記録
離婚後の子どもの面会交流・受け渡し場面での威圧・脅迫・暴言を記録することで、加害者との対面時に発生したトラブルの証拠を残せます。
設置場所と製品の選び方——DV被害者の状況別
ケース① 別居後・離婚後の自宅玄関・入口への設置
元パートナーの無断侵入・接近禁止命令違反を記録するために最も有効な設置場所です。
玄関外・アパートの玄関ドア付近・建物の入口に設置することで、「誰がいつ来たか」を映像として記録できます。スマートフォン連携型のカメラであれば、外出中でも通知が届いて即座に確認・警察へ通報できます。
NSKダイレクトショップの見守りカメラ(C3581)は、コンセントに挿すだけの工事不要設置です。動体検知時にスマートフォンへプッシュ通知が届き、双方向通話機能でその場で「ここには来ないでください」と伝えることも可能です。ただし対面での通話は状況によって危険を招く可能性もあるため、まず警察に通報することを優先してください。
賃貸住宅・新居でも、壁に穴を開けずに設置できる製品を選ぶことができます。
➡ 見守りカメラ(C3581)の商品詳細はこちら:https://n-sk.jp/consumer/directshop/2371/
ケース② 自宅外の駐車場・自転車・車へのいたずら対策
離婚後の嫌がらせとして自家用車への傷付け・タイヤのパンクなどが発生するケースがあります。駐車場・自転車置き場にカメラを設置することで、「誰が・いつ・何をしたか」を記録できます。
電源コンセントがない駐車場への設置には、ソーラーバッテリー式のカメラが有効です。工事不要で設置でき、スマートフォンから遠隔で確認できます。
➡ ソーラークラウドバッテリーカメラはこちら:https://n-sk.jp/consumer/directshop/9546/
ケース③ 音声マイク付きカメラで会話も記録する
精神的DV(暴言・脅迫・モラルハラスメント)の証拠を残すには、映像だけでなく音声の記録が有効です。NSKダイレクトショップの見守りカメラ(C3581)はマイクを内蔵しており、映像と音声を同時に記録できます。
「そんなことは言っていない」という否定への対抗として、音声記録は重要な証拠になります。ただし日本では録音の扱いに法的な注意点があります(後述)。
重要な注意点——防犯カメラ設置・使用上のリスク
注意点① 同居中の設置は加害者に発見されるリスクがある
現在もDV加害者と同居している場合、防犯カメラの設置が加害者に発見されると「監視しようとした」と激怒され、被害が悪化するリスクがあります。
同居中に設置を検討する際は、配偶者暴力相談支援センターや弁護士などの専門家に相談した上で判断してください。設置することのメリットとリスクを専門家と一緒に評価することが重要です。
注意点② 録音・録画データの取り扱いに注意する
録画した映像・録音したデータは、防犯・証拠保全という正当な目的で使用してください。SNSへの投稿・第三者への無断公開はプライバシー侵害になります。また収集した証拠は適切に保管し、警察や弁護士に提出する際に活用してください。
データはクラウド録画か外部ストレージに定期的にバックアップを取ることを推奨します。加害者にカメラや録画機器を破壊・奪取された場合でも、クラウドに映像が残ります。
注意点③ 子どもへの配慮
子どもが家に同居している場合、「子どもが映っている映像」の取り扱いには特別な配慮が必要です。子どもが映った映像を証拠として使用する際は、弁護士に相談してください。
注意点④ 設置が「万能の解決策」ではないことを理解する
防犯カメラは証拠保全・監視のツールです。DVの根本的な解決は、安全な場所への避難・法的手続き・継続的な支援機関とのつながりです。防犯カメラの設置が安全確保の「完結」にはなりません。
加害者が「カメラがあってもやる」という状況では、証拠が残ることはあっても即時の安全確保にはなりません。危険な状況では、まず安全な場所に避難することを最優先にしてください。
逃げる準備と合わせて整える——防犯カメラを「証拠保全ツール」として使う
DVからの安全確保において、防犯カメラは「逃げる準備の一部」として位置づけることが現実的です。
「逃げるための準備リスト」に証拠保全を加える
DV支援機関が推奨する「逃げるための準備」として、通帳・印鑑・身分証・子どもの保険証・緊急連絡先のメモを手元に置いておくことが挙げられます。
これに加えて、防犯カメラによる映像記録の蓄積(クラウドに保存されたもの)も重要な準備の一つです。過去の暴力行為の証拠映像が残っていることは、警察への被害届・弁護士への相談・保護命令申立てにおいて力になります。
クラウド録画で「家を出た後も証拠が残る」体制を整える
NSKダイレクトショップのソーラークラウドバッテリーカメラはクラウド録画とmicroSD録画のW録画対応です。仮に家を出た後・カメラが破壊された後でも、クラウドに映像が残ります。
「逃げた後に誰かがカメラを壊した映像がクラウドに残っていた」という状況は、それ自体が重要な証拠になります。
DVに関する相談窓口・支援機関
防犯カメラの設置・活用については、以下の機関に相談することをあわせてお勧めします。
配偶者暴力相談支援センター(DVホットライン): 0120-279-889(女性向け・無料・24時間対応の窓口あり)。都道府県ごとに窓口があり、避難場所(シェルター)の紹介・法的手続きのサポートを受けられます。
警察(DV相談): 110番または最寄りの警察署に相談できます。緊急時は110番、相談は警察安全相談電話(#9110)へ。証拠映像がある場合は相談時に持参・提出することで対応がスムーズになります。
法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374。弁護士費用の立替制度・法的手続きのサポートを無料で相談できます。保護命令申立ての手続きについてもサポートを受けられます。
内閣府DV相談プラス: 0120-279-889(24時間・無料・メール相談も可)。
まとめ——防犯カメラは「証拠を残す手段」として有効だが、安全第一を
DV被害における防犯カメラの最大の役割は「証拠を記録・保全すること」です。暴力・脅迫・無断侵入・保護命令違反を客観的に記録することで、警察・法的手続きにおいて「事実があった」ことを証明する力になります。
ただしDVという特殊な状況では、設置することで被害が悪化するリスクも存在します。設置の判断は必ず専門家・支援機関への相談と組み合わせて行い、「安全確保」を最優先にした上でご活用ください。
NSKダイレクトショップでは、工事不要・置くだけで使えるカメラから、クラウド録画対応のカメラまで、様々な状況に対応できる製品を揃えています。設置場所・用途についてのご相談はお気軽にお問い合わせください。
➡ 見守りカメラ(C3581)はこちら:https://n-sk.jp/consumer/directshop/2371/
➡ クラウド録画対応のソーラークラウドバッテリーカメラはこちら:https://n-sk.jp/consumer/directshop/9546/
➡ ワイヤレス防犯カメラセット一覧はこちら:https://n-sk.jp/consumer/directshop/category/item/normals/wireless-camera-set/
お問い合わせ:https://n-sk.jp/consumer/directshop/contact/
緊急の場合は110番、相談は配偶者暴力相談支援センター(0120-279-889)または警察安全相談電話(#9110)へ。
※本記事は参考情報として作成しています。実際のDV被害への対応・防犯カメラの設置判断については、必ず専門家・支援機関にご相談ください。
※参考:内閣府男女共同参画局「配偶者からの暴力に関するデータ」(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/data/01.html) ※参考:警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等への対応状況について」(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/dv.html)
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