防犯カメラを節税対策に パート2

以前、「防犯カメラは資産になるのか?」という記事を作成させていただきました。こちらが少し好評だったので、もう少し丁寧に解説出来たらと思います。
今、コロナ禍で経済が苦しい方も非常に多いと思います。2020年度もあと少しということもあり、決算も近づいている企業の皆様も多く、少しでも対策したいと考えている経営者の方も多いでしょう。この記事が少しでも役に立てば幸いです。

防犯カメラが資産になることは、すでに述べておりますが、もう少し掘り下げていきましょう。
まず、防犯カメラの取得金額が10万円未満(青色申告でしたら30万円未満)の場合は、少額の減価償却資産となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
こちらの場合は、【消耗品】として事業年度の経費に一括して計上可能です。
しかし、防犯カメラは基本的に金額がかかるもの。では、 10万円以上(青色申告でしたら30万円以上)の場合はどうでしょうか。
防犯カメラの取得金額が10万円以上(青色申告の場合30万円以上)の場合は、資産のうち、「器具・備品」扱いとなります。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensukigu1.html
防犯カメラは、カメラのみ設置ということはありえません。録画するためのレコーダー、映像表示の為のモニター、カメラからレコーダーまでの配線(ケーブル)と一式で基本的に成り立っております。上記機材を全て防犯設備とした場合は、【事務機器及び通信機器】に分類され、法定耐用年数は6年間となります。
この場合6年間、減価償却資産計上ができます。もちろん、それぞれが機材扱いですので単品として計上することもできます。防犯カメラ本体を【光学機器・写真製作機器】とし、レコーダーを【電子計算機】とした場合は、耐用年数はそれぞれ5年となります。ケーブル(同軸ケーブル・LANケーブル)は【建物附属設備】となり、耐用年数18年となるのです。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/020215/01.htm
(※前回のブログだと10年となっておりましたが、18年が正しい気がします。詳細はプロの専門家に確認していただきたいのですが、18年が正しいとし、ここで訂正・謝罪いたします。)このように、機材をそれぞれ単品扱にすると法定耐用年数が異なりますから、当然減価償却の試算が変わってきます。覚えておけば、節税につながるかも知れません。

すでに防犯カメラが設置されているという方は、長く使用していると、カメラの不具合やレコーダーの故障などにより、機器を取り替える場合もあるかと思います。もし耐用年数が到来しておらず償却中の場合は、除却処理として新しくなった資産の取得となります。そのため、交換する機器の未償却残高を「除却損」として処理しつつ、新しく購入した機材を「経費もしくは資産」として計上することになります。ですので、購入時に節税対策をするのはもちろんの事、交換の場合であっても税金対策をしましょうね。

今回の内容は、筆者が国税庁のサイトを中心として、まとめ執筆したものです。今回の内容を見て、自分のところも節税対策出来るんじゃないかと思った方は、
公認会計士などプロの方に相談したり、お近くの税務署に問い合わせしてみるなど上手く利用してみてくださいね。

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