レンタル規約

お客様(以下「甲」という)は株式会社NSK(以下「乙」という)のレンタル物件のご利用及びお取り扱いに際し、下記の条項についてご了承いただくものといたします。

第1条(レンタル物件)

NSKダイレクトショップのレンタル品「MB-001」、「NS-9015WMS」、「NS-015W」、「NS-9110WMS」、「NS-F201C」「NS-202C」「NS-F401MR」

 

第2条(料金とお支払い)

レンタル開始時に、甲は月額レンタル料金を乙に支払うものとします。

 

第3条(物件の消耗品)

レンタル期間中の消耗品の交換は、甲が自己の費用で行うものとします。
(消耗品)LANケーブル、ACアダプター

 

第4条(画像その他のデータ管理)

1.甲又は顧客の記憶媒体に保存された画像その他のデータ管理は、甲又は顧客の責任において行うものとします。

2.設定したパスワード及び設定情報を甲又は顧客が紛失及び盗難されたことにより、乙が管理するサーバー内の画像その他のデータが流出しても、乙は一切の責任を負わないことを、あらかじめ甲又は顧客は了承するものとします。

3.LTEサービスエリア外やLTEサービスの通信が弱い場所で利用したことによる画像の欠落に対して乙は一切の責任を負いません。

4.甲又は顧客の行うクラウド録画に不備があった場合でも、乙は一切の責任を負わない。

5.通信回線のシステムダウンに起因して甲又は顧客に損害が生じた場合でも、乙は一切の責任を負わない。

6.甲及び顧客の間で生じたトラブルについて
カメラ・ルーター・SIMの登録、クラウドの登録、クラウド録画のサポートに関与する場合を除いて乙は一切の責任を負わない。

 

第5条(レンタル期間の延長)

甲はレンタル契約期間終了までに、返却するものとします。返却が確認できない限りレンタル利用期間が自動的に延長するものとします(1ヶ月単位)。

 

第6条(物件の返却)

1)レンタル契約が終了したときは、甲は物件を遅滞なく乙に返却するものとします。

2)甲の都合により物件の返却が遅れた場合、甲は、乙が定める超過料金を乙に支払うものとします。

 

第7条(物件の滅失・毀損)

1)物件の引渡しから返却までに物件が滅失または破損したときは、甲は乙にその旨を連絡し、乙の指示に従います。甲は乙に対して物件の修理代金の相当額を支払うものとします。

2)前項について、通常使用に基づく小傷や汚れは対象外です。物件の使用に支障をきたす損傷、および 著しい外見の損傷等は対象となります。(例)レンズ面の大きな傷、電源の破損、ケーブルの改造、筐体の割れ、落書き、ペインティング、破損や紛失等

3)MOBITY BOX保証サービス

前項各種交換費用に関し、修理費用等免責額2万円(税別)のみで対応いたします。
月額2,000円(税別)

 

第8条(禁止事項)

甲は以下の行為をしてはならないものとします。

1)物件を第三者に販売、譲渡すること、またはそれに順ずる行為
2)物件の改造、分解、修理、消耗品以外の部品交換を行うこと

 

第9条(中途解約)

甲はレンタル期間中にあっても乙の許可を得て解約することができます。ただし、中途解約における返金はできません。

 

第10条(契約の解除)

甲が以下の一つにでも該当したときは、乙は通知のみによりレンタル契約を解除できるものとします。

1) レンタル料金の支払を一回でも怠ったとき
2) 虚偽の記載や通知があったとき
3) このレンタル契約の条項の一つでも違反したとき
4) 前項に基づき、レンタル契約が解除されたときは、甲は直ちに物件を乙に返却し、併せてレンタル契約に基づく一切の債務を乙に支払い、その他乙に損害のある場合はこれを賠償します。

 

第11条(免責事項)

1) 天災地変、輸送機関の事故等、その他、乙の責に帰することができない事由により物件のお届け日の遅れが発生した場合、乙はその責任を負わないものとします。

2) 甲が本物件によって第三者に損害を与えたときは、甲の責任と負担で解決し、乙はその責を負わないものとします。

 

第12条(反社会的勢力の排除)

甲及び乙は、相手方の代表者、役員、社員が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、甲及び乙の間に存在する全部または一部の契約を解除することができる。

(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)に属      すると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、相手方または相手方の関係者に対し、詐欺、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき

2.甲及び乙は、自己が前項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても当該事由のいずれにも該当しないことを相互に確約する。

3.本条に基づき解除権を行使した者は、その相手方に対する損害賠償請求を妨げられない。

4.本条に基づき解除権を行使された者は、その相手方に対して損害賠償請求をすることはできない。

 

第13条(合意管轄)

本契約に関する訴訟および調停の管轄裁判所は、名古屋簡易裁判所、または、名古屋地方裁判所とします。