Phoenix延長保証サービス規程
本規程は、Phoenix 延⾧保証サービス(以下「本サービス」といいます)の加入者(以下「加入者」といいます)が、本サービスの対象である株式会社NSK(以下「当社」といいます)が販売した新品のセキュリティカメラおよび周辺機器で延⾧保証加入者証(以下「加入者証」といいます)に記載された製品(以下「対象製品」といいます)について、本サービスを利用するにあたり適用される条件等を定めるものです。また、加入者は本サービスの利用をされた時点で本規程に同意したものみなします。
第1条(加入者証の発行)
当社は、対象製品の購入後、遅滞なく、加入者証を書面もしくは電磁的方法により発行します。
第2条(本サービスの期間)
本サービスが効力を有する期間は、自然故障については保証登録日から開始し加入者証に記載された保証期限終了日までとし、自然災害(火災・落雷・風災・雹災・雪災・水災・外部からの飛来物・水漏れ)については保証開始日から保証期限終了日までとします(以下、これらの期間を「本サービス期間」といいます)。また、本サービス期間内に初期不良等によりメーカーまたは販売会社より代替品が提供された場合でも、保証書に記載された本サービス期間は変更されないものとします。
第3 条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、本サービス期間中において、対象製品に次の各号に定める故障が発生した場合に、対象製品の保証書に記載されている内容および本規程の各条項に基づき、保証上限金額の範囲内において、無料修理サービス(交換を含むものとし、以下同様とします)が提供されることをその内容とします。なお、自然故障、自然災害ともに保証上限金額は消費税込の金額となります。
(1) 自然故障:対象製品が、保証期間中に保証の対象として無償で修理対応を行う範囲内の故障(対象製品の取扱説明書および本体貼り付けラベル等の注意書きに従い正常な使用をしていたにもかかわらず、対象製品に生じた電気的・機械的な故障)。
(2) 自然災害:火災・落雷・風災・雹災・雪災・水災・外部からの飛来物・水漏れに起因して対象製品が正常に機能しない場合。
2. 本サービス期間中における修理回数に制限はないものとします。
3. 当社に出張修理を依頼する場合、無料で出張修理を行います。ただし、当社が遠隔地と定めた離島および遠隔地への出張修理については、出張に要する費用を加入者が負担するものとします。
4. 当社に出張修理を依頼しない場合、加入者は、当社の指定する修理拠点へ修理依頼品を発送することを要します。なお、加入者が修理依頼品を発送する際の片道送料・梱包にかかる費用、脱着費(工事費・材料費・諸経費等を含み、以下同様とします)は、加入者が負担するものとします。
5. 脱着工事作業以外の特殊作業(窓搬入・クレーン搬入等の特殊作業を含みます)その他特殊な工事が必要となる場合にかかる費用等(養生代、壁・床・天井等の加工・撤去およびその修復費用を含みます)は、加入者の負担となります。
第4条(修理の依頼)
1. 加入者は、本サービス期間中に対象製品に自然故障が生じた場合には、加入者は延⾧保証お客さま窓口(下記記載)に連絡して保証修理をご依頼ください。なお、保証期間中に対象製品に自然故障が発生した場合は、保証の対象となり、加入者は修理の依頼を行うものとします。お問合せ時に、延⾧保証お客さま窓口より保証修理手続の手順をご説明しますので、説明手順に従ってください。
延⾧保証お客さま窓口TEL:050-5433-8505 フリーコール受付時間:9:00~17:30(日曜・祝日休除く)E-Mail:info@nsk-sec.co.jp
2. お客さまから保証修理のご依頼をいただいた際、延⾧保証お客さま窓口は、お客さまの本保証に関する登録情報(保証登録番号、製品情報および個人情報)の確認をいたします。お客さまより保証修理依頼に際してご通知いただいた情報と登録情報との間に相違があった場合、その他お客さまより必要な情報のご通知をいただけない場合には、本保証が提供されない場合がございます。修理依頼にあたっては、本製品一式を同梱してお送りください。
3. 当社以外に修理を依頼した場合には、本保証が適用されませんのでご注意ください。
4. 当社が必要と判断した場合に本製品にかかる記憶装置のデータ(暗号資産等に関するデータを含みます。以下同じ。)の消去を行うことについては、お客さまには事前にご同意いただいているものとし、何ら異論を述べないものとします。なお、自然故障の原因および修理の方法にかかわらず、記憶装置のデータの消去、損失、損傷等に関するお客さまの損害について当社は一切の責任を負いませんのでご注意ください。本製品に保存されたデータについては、必要に応じて、お客さまご自身で事前にバックアップを行ってください。
5. 修理依頼製品を発送する場合、加入者は、対象製品購入時と同程度の水準で梱包を行うものとし、輸送中に修理依頼製品が破損しないよう注意することとします。なお、不充分な梱包により輸送中に破損したと考えられる場合は、本サービスの対象外となります。
6. お客さまのご都合により、修理受付日から1 カ月経過しても修理の着手ができない場合には、修理受付を無効とします。
7. 当社の診断により、本製品に複数の故障箇所があると判定された場合、一部の故障箇所のみの修理を行うことはできません。また、複数の故障箇所のうち、保証対象外となる故障があると判定された場合には、お客さまにあらかじめご同意いただいた上で当該故障箇所の修理費用をご負担いただくことにより、全ての故障箇所を修理して返却するものとします。
8. お客さまより当社が指定する拠点まで本製品をご送付いただく際の運送中にかかる事故について、当社は何ら責任を負いません。発送方法や梱包についてご注意ください。
9. お客さまのご都合により保証修理をキャンセルされる場合、当社は本製品をお客さまに返送するものとし、本製品の処分のご依頼は承りません。
第5条(代替品の提供)
1. 本サービスによる1回の修理費用が保証上限金額を超過する場合、または、修理が不可能な場合(部品の供給ができない場合等をいいます)は、当社が指定する代替品を提供することで修理に代えさせて頂きます。
2. 代替品の提供にあたって、原則として本製品と同一型番の製品の提供を行います。ただし、同一型番の製品が保証上限金額の範囲内で購入困難な場合や、製造中止等の理由により同一型番の製品の入手が困難な場合には、保証上限金額の範囲内で同等機種をもって代替品とします。
3. また、代替品の提供にあたって、お客さまはサービス提供者に対して機種、型番等の指定を行うことはできません。
4. 本条に基づく代替品の提供または本製品の修理により本サービスは終了し、当社が提供した代替品には新たな本サービス保証は附帯されません。
第6条(登録情報とその変更)
1. 以下各号いずれかに該当する場合には、登録情報の変更が必要になりますので、お客さまは速やかに延⾧保証お客さま窓口までご通知ください。ご通知いただけなかった場合には、本サービスが適用されない場合があります。登録情報は保証書に記載されており、前条の依頼をされる際に必要となりますので、保証書の保管、管理には十分にご注意ください。なお、登録情報のうちお客さま情報の変更は、保証書に記載されたお客さまからご通知いただいた場合に限り承ります。
(ア) 本サービス期間終了前に、氏名もしくは商号または連絡先(電話番号・住所・メールアドレス)に変更があった場合
(イ) 本サービス製品を第三者への転売や譲渡をされる場合には、本規程の内容をご説明の上、お客さまより新しい所有者の情報をご通知ください。
(ウ) 対象製品に対する代替品が販売店または当社より提供された場合
2. 加入者が前項に関する連絡を怠った場合、本サービス期間内であっても、本サービスの対象とならない場合があります。
第7条(本サービスの対象外となる事由)
次に該当する場合は、本サービス期間中であっても本サービスの対象とはならないものとします。
(1) 第4条の手続き以外で対象製品の修理を依頼された場合
(2) 本サービス期間の終了後に修理の依頼がなされた場合
(3) 加入者証の情報と連絡先および修理依頼製品に相違がある場合
(4) 部品交換を伴わない調整、保守点検等の作業(清掃、リカバリー、設定、ソフトウェア更新等)の範囲に該当する場合
(5) 加入者が対象製品に付加したシール・ラベル・シート・カバー・塗装等の復旧作業の範囲に該当する場合
(6) 故障の原因が対象製品本体以外の工事箇所(電線・電源、配管等)や回線・通信の不具合を起因とするものにある場合
(7) 取付・設置工事に起因して対象製品に不具合が生じた場合
(8) 通常使用に支障の無い部分で経年劣化(外装等の退色・変色・錆等、液晶の画面焼けその他類似の事由)の範囲に該当する場合
(9) 対象製品の付属部品、周辺機器、アクセサリー、ソフトウェア等(本サービスの対象として加入者証に記載されている対象製品は除きます)、対象製品以外の製品の故障や相性に起因した故障または損傷である場合
(10) 対象製品の機能および使用の際に影響の無い損害(外装等の傷や罅、塗装剥げ、液晶のピクセル抜け、輝度低下等外観の退色や劣化等を含む)である場合
(11) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下等によって生じた、対象製品の故障または損傷である場合
(12) 対象製品の責めに起因した故障または損傷の場合(この場合は、本サービスにおいてではなく修理その他必要な対応をするものとします)
(13) 対象製品がリコール製品に指定した対象製品について、リコールの原因となった部位に故障または損傷が生じた場合(この場合は、本サービスにおいてではなくリコール対応をするものとします)
(14) 対象製品が想定していない場所または条件下(異常な温度・湿度等の特殊環境や場所等)での使用によって対象製品に故障、傷、錆、カビ等が生じた場合
(15) 直接的、間接的に関わらず、次に掲げる事由によって生じた対象製品の故障または損傷
① 管理の不備、増設または改造行為等によって生じた対象製品の故障、傷、錆、カビ等
② 対象製品の増設機器・部品(メモリ等)、周辺機器、ソフトウェア等との相性やウイルス感染による不具合
③ 使用上の誤り(取扱説明書記載以外の使用)、維持・管理(メーカーが定める定期的清掃等含む)の不備、増設または改造等を起因とするもの
④ 動物・植物等の外部要因(虫・鳥・ねずみの侵入など)による変質・変色・その他類似の事由
⑤ 落下・振動・衝撃・外圧、液体混入、電池漏洩等
⑥ 爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由
⑦ 地震・津波・噴火・地殻変動・地盤沈下・第3 条第1 項第2 号で規定にないその他天災ならびにガス害・塩害・公害および落雷を起因としない異常電圧
⑧ 盗難、置き忘れまたは紛失による場合
⑨ 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂成物を含む)の放射性や爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑩ 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変または暴動(群衆または多数の者の
⑪ 集団によって著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)
⑫ 国または公共団体等による公権力の行使に起因するもの
⑬ 加入者の故意・過失もしくは法令違反に起因する場合
(16)盗難、置き忘れ、紛失、詐欺、横領その他対象製品の存在が確認できない場合
(17)日本国外から対象製品を発送して修理の依頼がなされた場合
(18)対象製品の修理を依頼された際、故障内容が再現しない場合、または本サービスの対象外の原因による故障であることが判明した場合の修理技術費用、部品代金、出張費用、物流費用、修理見積費用および諸経費
(19)HDD・SSD 等の記憶装置に記録されたデータが滅失・破損した場合
(20)加入者による修理依頼製品発送時の梱包が不充分なため輸送中に対象製品が破損したと考えられる場合
(21)対象製品がリース品またはレンタル品として使用されている場合
(22)本サービス以外の保証(対象製品の保証、部品毎の保証等)または保険等により補償される場合
第8条(間接損害等)
1. 対象製品の故障、損傷、動作不良等を起因として生じた次の損害等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
(ア) 他財物(データ・ソフトウェアを含みます)に生じた故障もしくは損傷等の損害
(イ) 対象製品その他の財物が使用できなかったことによって生じた損害
(ウ) 身体に生じた傷害(傷害に起因する死亡および精神的・経済的損失を含みます)
2. 本サービスに関連して当社が負担する損害賠償額の限度額は、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為、その他請求原因の如何にかかわらず、対象製品の購入金額を上限とします。
第9条(遵守義務)
加入者が本規程の定めに違反し、当社が本サービスを提供することに対し著しい損害を与えた、もしくは与えるおそれがあると当社が判断した場合、当該加入者は本サービス期間内であっても本サービスの提供を受けられない場合があるものとします。
第10 条(個人情報の取り扱い)
1. サービス提供者は、お客さまよりご提供いただいた保証項目、個人情報等を以下の目的のため保管、使用、処理します。
(1) 本サービスの提供。
(2) 当社が取り扱う商品および各種サービスの提案もしくは提供、代理、媒介、取次または管理。
(3) 当社または提携先企業等が取り扱う商品・サービス等の案内、提供または管理。
(4) アンケートの実施や市場調査、データの分析の実施等ならびにそれらによる商品・サービスの開発・研究。
2. サービス提供者は、以下各号いずれかに該当する場合、サービス提供者の責任において、提携先企業等へお客さまの個人情報を提供します。
(1) 保証修理および代替品の提供に際して個人情報の共有が必要となる場合。
(2) 本サービスの履行に伴うリスクを対象とする損害保険会社(以下「本保険会社」といいます。)との間の保険契約の締結、保険金の請求その他の保険契約に関する諸手続きのために個人情報の提供が必要となる場合。
(3) 本サービスおよび当社のその他のサービスの品質向上を目的として、お客さまに電子メール、郵便物等によるアンケート調査をする場合。
(4) 当社のサービス案内およびキャンペーン等の実施をする場合。
(5) 本サービスの品質向上を目的として、お客さまにおける本サービスの利用に関する情報を収集し分析する場合。
(6) 個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合。
第11 条(反社会的勢力の排除)
1. 加入者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といい)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを、当社に対して表明し、保証します。
(1) 反社会的勢力が支配していると認められる者と関係を有すること
(2) 反社会的勢力が実質的に関与していると認められる者と関係を有すること
(3) 第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる者と関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者と関係を有すること
2. 加入者は、自らまたは第三者を利用して、暴力的、威力的、威圧的、脅迫的またはこれらに準ずるような不当な要求および言動をしないことを、当社に対し、表明し、保証します。
3. 前二項のいずれかに該当すると判明した場合、当社は、加入者に対して、本サービスに係る契約の解除その他必要な措置を講ずることができるものとします。
第12 条(その他留意点)
1. 記憶装置を内蔵する対象製品において、記憶装置に記録されたデータの管理(プログラム・データファイルのバックアップ等)は、加入者自身の責任において行うものとし、修理の際に当該データの滅失・破損が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。また、加入者は、対象製品にインストールされたOS その他各種ソフトウェア等のバージョンが修理・交換等に伴い変わる場合があることにつき、予め承諾するものとします。
2. 対象製品における技術的な障害により記憶装置に記録されたデータを消去できない場合、もしくは加入者の都合により記憶装置内にデータが残存していた場合、修理にあたり、症状確認・解析等の目的で記憶装置内のデータを開く場合があることを加入者は承諾するものとします。当社は、当該データについては機密情報として適切に取扱い、第三者に開示漏洩しないものとします。
3. 故障および損害の認定などについて、当社と加入者等の間で見解の相違が生じた場合、当社は中立的な第三者の意見を求
める事ができるものとします。
第13 条 本規程の変更
1. 当社は、以下の各号に該当する場合、その裁量により本規程を変更することができます。
(1) 本規程の変更が、お客さまの一般の利益に適合するとき。
(2) 本規程の変更が、本サービスにかかる契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当社は、前項による本規程の変更にあたり、変更後の本規程の効力発生日の1カ月前までに、本規程を変更する旨および変更後の本規程の内容ならびにその効力発生日を、当社のホームページへの掲載その他適切な方法により周知するものとします。
3. 変更後の本規程の効力発生日以降に、お客さまが本規程に基づくサービスを利用したときは、お客さまは、本規程の変更に同意したものとみなします。
第14 条 合意管轄
本規程に関連して発生した当社とお客さまの間の一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。