監視カメラの映像は、施設の種類や目的によって保存期間が異なる場合があります。
公共施設や交通機関ではどのようなルールが適用されているのか、ほかにも映像保存期間が過ぎた場合にはどのような措置が取られるのかも重要なポイントです。
今回は、監視カメラの各施設別の映像保存期間や保管期間を過ぎたときの措置について紹介していきます。ぜひ、最後までご覧ください。
目次
監視カメラの映像保存期間とは?
監視カメラの保存期間は、設置場所や業種によって違いがでてきます。
いざ、映像を確認しようとしたときに保存期間が過ぎてたなどがないように、設定を把握しておくことが重要です。
そのようなことが起こらないためにも、施設の条件に適した映像保存期間を設定しましょう。
公共機関における監視カメラの映像保管期間
公共機関における監視カメラの映像保管期間は、業種や目的によって異なります。
市役所や警察署の場合
市役所や警察署での監視カメラの映像保管期間は犯罪抑制のために設置している場合が多いです。
そのため、保管期間は約1ヶ月と長期の保管を要します。
公共交通機関の場合
公共交通機関での防犯カメラ設置時、映像保管期間は自治体のガイドラインに記載されている場合が多いです。
犯罪や事故の検証に使われる場合が多いので、保管期間はおおむね約30日程度保管されています。
学校や病院の場合
学校や病院でのトラブルは、生徒や入院患者のトラブルですぐに映像を確認することが多いため、保存期間は長く必要としません。
保存期間はおおむね2週間から1ヶ月くらいです。
映像保存期間が過ぎた場合の措置
各施設の目的に応じて保存期間が設けられていますが、保存期間が過ぎてしまった場合の措置について紹介していきます。
データの削除方法
保存期間が過ぎた録画の削除方法は外部流出を避けるために、慎重に行わなければなりません。
DVDなどはシュレッダーなどで切断・粉砕によりデータを破棄することが可能です。
最近では大容量の保存が可能なHDDに保存するケースが多く、HDDの場合は各自治体で資源ごみなどで捨てることができます。
ただし、HDDを破棄する前にデータを完全に消去してから廃棄しましょう。
法的な要件と対応策
防犯カメラで撮影された映像は、個人を特定できるものは個人情報になります。
さらに6ヶ月以上保存されたものは個人データとなり、保存にあたって内容の正確性の確保第19条が求められます。
例えば、建設現場や工事現場に防犯や安全管理を目的として防犯カメラを設置する場合、できる限り6ヶ月以内に映像を削除しなければなりません。
自治体によっては、防犯カメラ設置のガイドラインによって「1ヶ月以内」など適切な映像保存期間が定められている場合もあるため注意が必要です。
監視カメラの映像保存期間を延長する方法
監視カメラの映像保存期間を延長する方法について紹介していきます。
追加のストレージ容量の導入
監視カメラの映像保管期間を伸ばすためには、記録媒体のストレージを伸ばす方法があります。
画質や、フレームレートにより違いはありますが、2TBのハードディスクレコーダーで使用していた場合、4TBのハードディスクを使うことにより2倍の録画時間に増やすことができます。
クラウドサービスの活用
近年で動画保存の主流になり始めているクラウドサービス。
動画は大容量を要するため、無料プランでは保存できる時間が少ないため、有料プランは必須です。
ランニングコストがかかりますので、使用状況でプランの変更を考えましょう。
監視カメラの映像保存期間に関する注意点
監視カメラで撮影された映像は、個人を特定できるものは個人情報になるため、個人情報保護法を遵守するなどいくつか注意点があります。
個人情報保護法の遵守
個人情報保護法とは正式名称を「※個人情報の保護に関する法律」といいます。
2005年に施行された比較的新しい法律です。
防犯カメラで撮影した映像が個人を特定できる内容だった場合、映像データが法的に個人情報として認定されることがあります。
そして個人情報を取得した者は、個人情報の適切な取り扱いが求められます。
情報漏れの防止や、情報の使用目的の告知・公表義務などを負うこととなり、余計な手間とリスクを背負い込むことになります。
防犯カメラを保護法に引っかからないように運用するにはどうしたらよいかを考えていきましょう。
※参照元:厚生労働省HPより(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15h.html)
監視カメラの映像利用に関するガイドラインの確認
防犯カメラの設置や利用に関するガイドラインなどは、各自治体によって設けられているため、対象となる自治体のHPより確認してください。
名古屋市のガイドラインを例に紹介していきます。
ガイドラインの目的
「防犯カメラによる犯罪防止効果」と「市民のプライバシーの保護」との調和を旨に、プライバシーに配慮した防犯カメラの適切な運用を行うことを目的とします。
ガイドラインの対象
(1)設置主体
学区連絡協議会、商店街振興組合など地域の公共的団体
(2)設置場所
防犯活動の一環として、道路、繁華街、広場などの公共空間を防犯カメラにより撮影する場合に適用となります。
防犯カメラを設置する場所が、民地でもガイドラインの適用があります。
(3)対象となる防犯カメラ
公共空間を撮影する場合で、次の要件をすべて満たすカメラが対象となります。
- 犯罪の防止を目的とするもの
- 特定の場所に継続的に設置するもの
- 画像を撮影し記録する機能を有するもの
(4)注意事項
本市のガイドラインの対象とならない防犯カメラも、愛知県のガイドラインの対象となる場合がありますので、お確かめ下さい。(どちらのガイドラインにも該当する防犯カメラについては、本市のガイドラインに従ってください。)
設置者の責務
(1)防犯カメラの適切な取扱い
管理責任者の設置、取扱者を限定すること 設置箇所、撮影範囲は必要最小限とすること 防犯カメラ設置の明示をすること
(2)撮影した画像の適正管理
知り得た情報の秘密保持 画像の目的外利用を制限(法令に基づく場合を始め4項目) 画像の厳重管理、保存期間の制限
(3)その他
ガイドラインに基づき、設置団体が利用基準を策定すること 苦情に対しては、適切・迅速に対応すること
参照・出典元:名古屋市公共団体による防犯カメラ設置及び利用に関するガイドライン(https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000011779.html)より
まとめ
監視カメラの保管期間は各施設の目的やガイドラインによってルールが決められています。
また、監視カメラの映像には個人情報も含まれていることがあるため、保管は適切に細心の注意が必要です。
そして、個人情報保護法や各自治体のガイドラインには必ず遵守しましょう。
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